楽しいことを始めたくなったら【成美堂出版】

  • いちばんわかりやすい 相続・贈与の本 ’24~’25年版
詳細検索へ
  • 電子書籍
  • スコアブック
  • 書店様へ
  • 商品サポート
  • 鉄道ジャーナル

書籍詳細

いちばんわかりやすい 相続・贈与の本 ’24~’25年版 曽根 恵子

いちばんわかりやすい 相続・贈与の本 ’24~’25年版
相続に関する決まりごとや相続税・贈与税のしくみ、手続きの流れをわかりやすく解説。
実際にあった相続に関する事例と、具体的なアドバイスを多数掲載。
トラブルを未然に防ぐ遺言書の活用方法、財産の整理と生前対策・贈与の効果的な使い方など、安心・円満にできる相続対策のすべてがわかる。
最新税制・最新法改正に完全対応!
ISBN 978-4-415-33447-9
発行日 2024年07月31日
判型 A5
ページ 248ページ
定価 1,430円(税込)

CONTENTS

◇ 2024年 法改正のポイント
◇ 2024年現在も継続中の優遇措置について

【第1章】 確実に知っておきたい「相続の常識」
  ● 財産がなくても、ほとんどの人が相続に関係する
  ● 相続相談の上位は遺産分割に関すること
  ● トラブルの主な原因は不動産や家族のコミュニケーション
  ● 相続対策は財産の整理・分割、円満な家庭づくりが基本
  ● 相続手続きに不慣れな税理士もいる  ほか
  コラム: 一軒家からマンションへ!売却で生活資金を捻出して不安を解消する

【第2章】 相続に関する法律の決まりごと
  ● 相続をする人は法律で決まっている
  ● 親より先に子が死亡していたら、孫が相続する
  ● 配偶者が2分の1、子どもが2分の1を相続する
  ● 多額の借金がある場合、相続を放棄できる
  ● 親の面倒を見た人には相続分が上乗せされる
  ● 生前贈与を受けていた場合は相続分が減らされる
  ● 配偶者が亡くなった後も、自宅に住み続けられる
  ● 相続の承認と放棄  ほか
  コラム: 介護の貢献度に見合う相続をしたいなら遺言書が必須

【第3章】 相続財産はこうして評価される
  ● 相続財産は時価で評価される
  ● 宅地は形や地区区分によって計算が異なってくる
  ● 借地や貸宅地は財産としての評価が下がる
  ● 小規模宅地には減額の特例もある
  ● 上場株式は最も有利な評価額を選択する
  ● 定期預貯金には経過利子を加える
  ● 5万円以下はまとめて評価、それ以外は市場価額
  ● 借地権と貸宅地の評価  ほか
  コラム: 一人っ子が親より先に亡くなると、親の相続人は兄弟姉妹になる

【第4章】 生前から始められる相続対策
  ● 生前対策は財産の確認・整理から始める
  ● 養子縁組で相続税が下がるが、デメリットもある
  ● 生命保険に加入し納税資金を準備する
  ● アパートを建てると財産の評価額が下がる
  ● 土地の利用区分を変えれば評価額が下がる
  ● お金を使うことも節税策の1つとなる  ほか
  コラム: 母親が認知症になると実家が売れなくなる!

【第5章】 贈与を効果的に使うための知識
  ● 贈与はあげる人と受け取る人の契約で成立する
  ● 贈与税の基礎控除は年間110万円
  ● 賃貸借は課税あり、使用貸借は課税なし
  ● 婚姻期間20年以上の夫婦には優遇がある
  ● 相続時精算課税制度の利用で2500万円まで非課税に
  ● 事業承継円滑化のための制度がある  ほか
  コラム: 公正証書遺言は情報共有して、子どもがサポートしながら作ろう

【第6章】 遺言書を活用してトラブルを未然に防ぐ
  ● 遺言書は、故人の最終意思として法的な効力を持つ
  ● 遺言できる内容は相続、身分、財産処分
  ● 基本は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
  ● 遺言は書面で残すのが要件
  ● 自筆証書遺言は自筆で残し、日付・署名・押印をする
  ● 公正証書遺言は安全かつ確実な形式
  ● 遺言があっても最低相続分が守られる
  ● ケース別遺言文例集  ほか
  コラム: 借入のない賃貸事業は半分売却して、賃貸併用住宅に建て替えに

【第7章】 亡くなってから必要な相続の手続き
  ● 死亡から7日以内に死亡届を提出する
  ● 相続税は10ヵ月以内に申告が必要となる
  ● 遺産分割には現物、代償、代物などがある
  ● 遺産分割協議書は財産と相続人を特定する
  ● 意見が割れたときは調停・審判で分割を決める
  ● 行方不明者がいる場合は家庭裁判所に申し立てる
  ● 預金はあらかじめ全部を申告しておく  ほか
  コラム: 頼める専門家は誰!?

【第8章】 相続税の計算と申告方法
  ● 基礎控除額を超えたら申告が必要
  ● 生命保険金や死亡退職金は相続財産とみなされる
  ● 葬式の費用は債務控除できる
  ● 配偶者、未成年者などは税額が軽減される
  ● まずは課税価格を算出する
  ● 実際の取得分に応じて各人の相続税額を算出する
  ● 被相続人の住所地管轄の税務署に申告する
  ● 納付できないときは延納や物納もできる
  ● 間違った申告は修正することができる  ほか

■ 相続の専門家活用ガイド
■ さくいん

同一ジャンルの本